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大震災に伴う企業向けの支援策について [◆IT時事/SaaS]

Twitterで「農家以外の企業についても圏外退避等に伴う休業補償は無いのかな?」とつぶやきましたが、それに関連した案内が 経済産業省 関東経済産業局 からいただきましたので、勝手ながらメール文をそのまま転載させていただきます。

なお、本件は、原発被災に伴う補償ということではありません。
震災被害に対する資金繰りや保証枠の提供といった支援策となっているようです。

===以下、そのまま転載します。===

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経済産業省 関東経済産業局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このたびの震災で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
経産省をはじめとする各省庁やその他公的機関では、さまざまな支援策や
対策を講じております。
その一端をご案内申し上げますので、ご関心のある方は、各機関までお
気軽にお問い合わせください。
……………………………………………………………………………………………
◆地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に
雇用調整助成金が利用できます

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由に
より事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、
一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小
企業で原則8割)を助成する制度です。
本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が
縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持
に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行って
います。
※東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上
の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済
上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

(具体的な活用事例)
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出
ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の
修復が不可能であり生産量が減少した場合。
○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光
客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の
影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

(主な支給要件)
○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%
以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画
を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働
局又はハローワークにお問い合わせください。
○ さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地
域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か
月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少し
ていれば対象となります。
※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等が
その直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対
象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出
たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせく
ださい。
……………………………………………………………………………………………
◆東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策について
(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)

中小規模企業共済契約者に対する貸付制度について、一段の金利引き下げなど
の措置を講じ、危急の事業資金の確保のための支援を拡充します。

1.「災害時貸付」の更なる条件緩和
上記災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小機構において
原則として即日に低利で融資を行う「災害時貸付」を既に実施しているところ
です。
今般、この貸付金利を無利子にするなど特段の配慮を講じ、貸付条件の更なる
条件緩和を実施します。(3月11日以降、既に貸付けを受けられている共済契
約者についても、遡って当該措置を適用します。)
(1)貸付金利の無利子化
貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置を既に講じているところですが、
今般の甚大な被害状況に鑑み、当該地震の直接罹災共済契約者については、貸
付金利を無利子とする特段の配慮を講じます。
(間接被害者については、引き続き、貸付金利0.9%を適用します。)
(2)貸付限度額の引き上げ
貸付限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げます。
(ただし、共済契約が解約された場合に支払われる解約手当金の範囲内)
(3)償還期間の延長及び据置期間の設定
○償還期間を1年間延長することにより、資金繰りを支援します。
 ・貸付金額が500万円以下の場合、3年を4年に延長します。
 ・貸付金額が505万円以上の場合、5年を6年に延長します。
○据置期間を設定し、罹災当初の資金繰りを支援します。
 ・設定なし → 据置期間12ヶ月

2.「緊急経営安定貸付」の適用
港湾・道路などの途絶、計画停電の実施、ガソリン・資材の流通難など、多様
な弊害が発生しています。これらの影響を受け、事業活動に支障をきたし、1
月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる小規模企業
共済契約者に対し、貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置(緊急経営安
定貸付の適用)を実施します。

詳しくは、以下サイトをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110318KyosaiAdd.htm
……………………………………………………………………………………………
◆東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付
 などの期限の延長の措置について

国税庁では、今般の地震により、多大な被害を受けている以下の地域の納税者
に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付などの期限の
延長を行いました。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

詳しくは、以下サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm

なお、地方税などにつきまして、総務省より、被災者に対する地方税、使用料、
手数料の減免措置等について、各都道府県知事宛に通知が発出されています。
詳細につきましては、都道府県又は市町村にお尋ねください。
……………………………………………………………………………………………
◆東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者対策について

上記災害の発生につき、経済産業省は、被災中小企業の既往債務の負担軽減に
係る対応について以下の措置を講じました。
1.日本政策金融公庫、商工組合中央金庫での対応
 今般の地震災害等の影響で既往債務の延滞が生じている場合で、返済猶予の
 申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡及して返済猶予に対応すること、ま
 た、提出書類の簡素化や契約手続きの迅速化を行うことで、被災した中小企
 業の負担軽減を行います。
2.信用保証協会での対応
 今般の地震災害等の影響での既存債務の負担軽減のため、審査書類の簡素化
 や契約手続き等の迅速化、返済期日経過後の期日延長や返済方法の変更等被
 災した中小企業の負担軽減を行います。

 上記措置により、中小企業者の既往債務等の負担の軽減を行い、被災直後の
 中小企業者の皆様が、災害の処理や生活の立ち上げに注力していただけるよ
 うな環境整備を行います。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110314TohokuEarthquake.htm
……………………………………………………………………………………………
◆東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対
 策について

本指定を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとしま
す。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断
を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。
1.災害関係保証の発動
 市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別
 枠で保証します。(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)
2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長
 小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、
 既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。
3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
 都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行
 います。
(都道府県が事業費の3/4を補助する場合、国はその経費の2/3を補助。)
4.災害復旧貸付の金利引下げ
 被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で
 行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行い
 ます。

(注)資金使途:運転資金又は設備資金
   貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)
        :商工中金 1.5億円
   貸付金利 :基準金利(中小事業1.75%、国民事業2.25%)
       (貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在))
   金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から0.9%を
        引下げ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110313TohokuGekijinShitei.htm
……………………………………………………………………………………………
◆東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、3
 月11日、経済産業省は以下の措置を講じるよう、関係の機関に要請しました。

1.特別相談窓口の設置
2.災害復旧貸付の実施
3.既往債務の返済条件緩和等の対応
4.小規模企業共済に係る救済措置
5.中小企業倒産防止共済に係る救済措置

詳しくは、以下サイトをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/download/110313TGS-0.pdf
……………………………………………………………………………………………
◆平成23年度中小企業海外展開支援事業費補助金(JAPANブランド育成支援事
業)の公募受付に係る対応(公募期間延長)

中小企業海外展開支援事業費補助金(JAPANブランド育成支援事業)について、
東北地方太平洋沖地震などの影響を考慮し、東北経済産業局および関東経済
産業局の管内において、公募期間を3週間延長し、4月12日(火)17:00まで受
け付けます。

なお、東北経済産業局、関東経済産業局以外の経済産業局においては、予定ど
おり3月22日(火)17:00に公募を締め切りましたが、被災地域の事業者が参画
していて申請書を提出できなかったなどの特段の理由がある場合は、上記と同
様の措置を講じることもあります。
最寄りの経済産業局までお問い合わせください。


http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2011/110323JapanBrand-K-Extended.
htm
……………………………………………………………………………………………
◆東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策
(上述と重複する部分もございます)

 以下の措置により、まずは被災中小企業の皆様が、被災現場の
復旧作業や被災後の生活の立ち上げに注力していただけるような
環境整備に万全を期します。

1.特別相談窓口の設置
(日本公庫、商工中金、保証協会等)
 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会
議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機
構支部、経済産業局に特別相談窓口を設置しています。
 関東経済産業局特別相談窓口
 金融支援についてのご相談:中小企業金融課048-600-0425
 その他のご相談:中小企業課048-600-0321

2.被災中小企業者の既往債務の負担軽減(日本公庫・商工中金・
保証協会)
 東北地方太平洋沖地震による災害により被災した中小企業者の
資金繰りに重大な支障が生じないよう、返済猶予など既往債務の
条件変更に柔軟に対応します。特に、被災後は、返済期日が到来
していても、返済猶予の申込すら困難な状況が続くことが予想さ
れるため、遅れて申し込みをした場合でも、遡及して返済猶予に
対応します(日本公庫、商工中金)。また、被災中小企業者の実
情に応じ、本人確認等の審査書類の簡素化、契約手続きの迅速化
等を通じて、窓口における親身な対応、適時適切な貸し出し、柔
軟な条件変更を行います。

3.災害復旧貸付(日本公庫)・危機対応業務(商工中金)
 利用対象者:東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受
       けた中小企業者
 資金用途:災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
 融資限度:日本公庫
      (中小事業:1.5億円、国民事業:3千万円)
      商工中金(1.5億円)
 貸付金利:基準金利
      (期間5年以内: 中小事業・商工中金1.75%、
        国民事業2.25%
                   平成23年3月9日時点)
 (特段の措置として、借入額のうち1千万円を上限として基準
  金利から0.9%の金利引下げを実施)
 ※ご不明な点は、日本公庫又は商工中金にご相談ください。

4.災害関係保証(信用保証協会)
 利用対象者:東北地方太平洋沖地震による災害により直接的に
       被害を受けた中小企業者
 資金用途:事業再建資金
 融資限度:無担保8千万円、普通2億円
      (一般保証とは別枠。100%保証。)
 注意事項:(1)当該災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等
       の主要な事業用資産に、直接的に被害を受けた中
       小企業者が対象。
      (2)市区町村、消防署等が発行する罹災証明を、保証
       協会に提出することが必要。
      (3)上記(1)を満たす中小企業者であれば、被災した
       地域以外の保証協会でも利用可能。
        例えば、本店所在地が大阪市の企業で、被災地
       にある工場等で直接的な被害を受けた場合には、
       大阪市信用保証協会を利用することも可能。
 ※ご不明な点は、保証協会にご相談ください。

当局ホームページはこちら
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/kinyuu/20110318saigai_shikinguri_
shien.html

……………………………………………………………………………………………

===以上、転載終わり===



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